土浦市議会 2022-03-07 03月07日-02号
また,その方が単身世帯で,収入が障害年金のみであれば,所得割が賦課されないことに加えて,低所得世帯に対する国保税の減額賦課として,均等割と平等割に対しまして,7割,5割,2割の減額がある中で,最大限の減額幅である7割が減額されており,したがって,障害者に対する一定程度の配慮はされているものと考えております。
また,その方が単身世帯で,収入が障害年金のみであれば,所得割が賦課されないことに加えて,低所得世帯に対する国保税の減額賦課として,均等割と平等割に対しまして,7割,5割,2割の減額がある中で,最大限の減額幅である7割が減額されており,したがって,障害者に対する一定程度の配慮はされているものと考えております。
意見として,新型コロナウイルス対策の財源を確保するのであれば,もっと減額幅を多く検討すべきではないかということでした。 このことから,採決の結果,賛成6名,反対1名,賛成多数で,原案どおり可決すべきものと決しました。 以上で報告を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――― △6.予算決算委員長の報告 ○議長(篠塚昌毅議員) 次に,予算決算委員長よりご報告願います。
改正の概要につきましては、令和元年10月の消費税率10%への引上げに合わせて行われてきました、第1段階から第3段階までの第1号被保険者の減額賦課につきまして、軽減強化の財源が半年分から1年分になることに伴い、減額幅を引き上げ、さらなる軽減を図るものでございます。
これは,まず,介護保険法施行令の改正に伴い,低所得者の第1号保険料の軽減を図るもので,第1段階から第3段階までの方に対する保険料の軽減措置の減額幅を拡大するため,改正を行うものです。 また,保険料の減免に関し,新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少する場合など,その要件等についての規定を整備するとともに,その場合の申請期限の特例を定めるものです。
本案は、介護保険法施行令が改正され、第1号被保険者の減額賦課に係る減額幅が引き上げられたことから、令和2年度の保険料率を改めるため、これを提出するものでございます。 次に、19ページを御覧ください。 議案第7号常総市保育所設置条例の一部を改正する条例について。
これは,介護保険法施行令の改正に伴い,低所得者の第1号保険料の軽減を図るもので,第1段階の方に対する保険料の軽減措置の減額幅を拡大するとともに,軽減措置の対象を第2段階及び第3段階の方にも広げるため,改正を行うものです。 次に,議案第7号 龍ケ崎市印鑑条例の一部を改正する条例についてです。
本案は、介護保険法施行令が改正され、第1号被保険者の減額賦課に係る減額幅が引き上げられるとともに、軽減措置の対象が拡大されたことから、令和元年度及び令和2年度の保険料率を改めるため、これを提出するものでございます。
◎総務部長(関谷公律君) 交付税の減額幅につきましては、小学校費の算定につきましてはざっくり申し上げますと、学校数、それとクラス数、児童数が主なものでございます。したがいまして、学校数、大ざっぱに1校当たり900万円ぐらいの算定になります。
都市部の高齢単身世帯や子供が多い世帯に特に影響が及び、減額幅は最大5%になると言われております。都市部の40代夫婦と子供2人の世帯の場合、最終的には受け取る生活扶助額が年10万円以上も少なくなるとされております。安倍内閣は、発足以来、生活保護削減を相次いで強行し、既に削減額は年1,270億円以上に上っております。
先ほど申し上げましたように、それがストレートに今後の地方交付税の減額幅かというと、それもまたそのときの国の制度設計、地方財政計画の中で決定されるものでありますので、はっきりとは申し上げられませんが、総体的には交付税は減っていくのかなと思ってございます。 そういう意味で、現状のところは好景気ということで税収が伸びている。
これらのほかに、国、県の制度としては平成29年度から第2子及びひとり親世帯の保育料の減額幅の拡充や第3子の保育料の無償化の範囲の拡充が制度として図られ、その負担軽減分を市も一定割合負担し、子育て世帯の経済的負担軽減を推進しております。そして、来年度4月からは、市単独事業として、ゼロ歳から中学3年生までの児童を対象に医療費の個人負担の無料化を始めます。
今回の見直しでは,食費,被服費,光熱水費などの生活扶助基準が,最低限度の生活を保障する水準として,適切な水準となるよう見直しを行うものですが,世帯への影響に十分配慮し,多人数世帯や都市部の単身高齢世帯等への減額影響が大きくならないよう,個々の世帯での生活扶助費,母子加算等の合計の減額幅を現行基準からマイナス5%以内にとどめる緩和措置を講じた上で,平成30年10月,31年10月,32年10月の3段階に
30年度の生活保護基準額の引き下げについて,厚生労働省の資料では,一般低所得世帯の消費水準との均衡,年齢,世帯人員,居住地別に検証した結果,消費実態と基準額にばらつきがあることから必要な見直しを行うもので,生活保護受給者世帯への影響に十分配慮するため,減額幅を5%以内にとどめ,30年10月の扶助費より,3カ年にわたり段階的に実施するとされております。
続いて、附則第27項につきましては、勤勉手当の支給総額を引き上げることに応じまして、特定減額職員に対する勤勉手当の支給総額の算出割合、いわゆる55歳以上、6級到達者の減額幅について、条文記載の内容に改めるものでございます。
そこで、減額幅でございますが、普通交付税の合併算定替えの終了に伴う縮減額につきましては、平成26年度時点では、その試算では約20億円の減少が見込まれていたわけでございますが、そのような中で、全国の合併市町村で組織された合併算定替え終了に伴う財政対策連絡協議会、これによります国への要望活動などが展開されまして、平成27年度から順次普通交付税の算定方法の見直しが行われることとなりまして、直近の試算によりますと
続いて、附則第27項につきましては、勤勉手当の支給総額を引き上げることに応じまして特定減額職員に対する勤勉手当の支給総額の算出割合、いわゆる55歳以上6級到達者の減額幅について条文記載の内容に改めるものでございます。
減額の理由につきましては、当初予算において税法改正により法人税割の税率が平成27年11月以降、14.7%から12.1%へ引き下げられることや、主要企業の見込み聴取等により、前年度比約6,000万円減、15.5%減としておりましたが、さらに減額幅が広がったことによるものであります。
また、子供医療費の自己負担を完全無料化にした場合は、減額措置の措置率が変更となり、減額幅が増加いたします。 現在の減額措置による影響額は、平成27年度決算ベースの試算で申し上げますと、ゼロ歳から未就学児の場合966万8,000円、小学生から20歳の学生までは589万1,000円です。
今安易に基金のというような、利用に頼ることのないようにという話がありまして、財政調整基金についてちょっと伺いたいのですけれども、今お話伺いますと、ある程度予定よりは縮減額というか、交付税の減額幅が狭まるということです。そういう中で、やはり当然この合併をして、机上で計算された合併算定、1本算定ということではないというふうに私も思います。
現在、合併当時の本則の額から約25%の減額をしていますが、同程度規模の市の水準、財政状況を考慮しても、この減額幅には妥当性が乏しく、市民感情に配慮しても15%程度の減額は適当だと思います。したがって、こたびの改正も賛成すべきと考えます。 議案第50号から議案第52号は上位法の改正等によるもので、整合性を持たせるための条例改正であり、これは欠かすことができません。